>>658
平たく言えば
悪口を言った当人とそれを聞いて影響を受けた従業員を集めて
その行為が当院の定める就業規則50条の1項のハラスメント事案に該当し、当事者間の問題がある場合は就業規則40条の2項に定める所により報告と改善ができるので就業規則を徹底するように通達したんだわ
尚その際通達時には就業規則50条の3項に沿って指導を行ったむねを指導記録表に記載して契約社労士に報告したんだわ