>>601
それは不動産にも言える
でもこの内容で契約しますってことで双方納得したうえで交わしてるから文句は言えない
仮に安くなったとしても勝手に契約金額を変えればそれは契約不履行になってしまうし、さらに言えば安くなった旨を連絡する義務もない