ちなみに障害者が法定相続人の場合は相続税の優遇があるからな
障害者控除の額=(85歳−相続開始日の障害者の年齢)×10万円(特別障害者は20万円)
(相続税から控除することができます)
そして使いきれない控除枠は、ほかの相続人の相続税から控除できる