路上で、物品販売を行う鍵盤シンガーの商行為にかかる違法性

1.路上に妨害となる様に、物を置いたり、立ちとどまってはいけない。
2.路上で広告板を出す者、商行為のため、露店・擬制店舗を行う者は、所轄警察署の許可を受けなければならない。
3.その他、路上で人を集めて影響を及ぼす行為を行う者は、所轄警察署の許可を受けなければならない。
4.警察官に注意され、人声・楽器などで近隣に迷惑をかけてはならない。
5.公衆に対して、誤解させるような広告をして、物を販売してはならない。
6. 4.5の行為をほう助、又は教唆した者は正犯として扱う。
7. 1.2.3に反したものは、3ヶ月以下の懲役、又は5万円以下の罰金に処する。また法人についても同様に処する。
8. 4.5に反した者及び、6の者は拘留、又は科料に処する。

根拠条文
道路交通法76条B、C2
道路交通法77条@2、3、4
道路交通法119条@12の4
道路交通法120条@9
道路交通法123条
軽犯罪法1条14、34
軽犯罪法2条
軽犯罪法3条
刑法61条
刑法64条