「道路交通法」
第76条 (禁止行為)
3 何人も、交通の妨害となるような方法で物件をみだりに道路に置いてはならない。

第77条(道路の使用の許可) 次の各号のいずれかに該当する者は、それぞれ当該各号に掲げる行為について当該行為に係る場所を管轄する警察署長の許可を受けなければならない。
三 場所を移動しないで、道路に露店、屋台店その他これらに類する店を出そうとする者

第119条 (罰則) 次の各号のいずれかに該当する者は、3月以下の懲役又は5万円以下の罰金に処する。
十二の四 第76条(禁止行為)第3項又は第77条(道路の使用の許可)第1項の規定に違反した者