国家反逆罪は日本においては、内乱罪、騒乱罪、外患誘致罪などに置き換えられる

内乱罪

本罪の主体は多人数である(必要的共犯)。本罪の行為である暴動には多人数を要するため、本罪は必要的共犯の一種たる多衆犯である。国家にとって危険思想を持ち、クーデターなどの具体的な行動を引き起こそうとする団体・個人を指す。
本罪の主体は次の区別にしたがって処断される(刑法77条1項)。

* 首謀者
死刑又は無期禁錮。