ストーカー行為は犯罪
第2条第1項第5号
電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ、ファクシミリ装置を用いて送信し、若しくは電子メールの送信等(※)をすること。
※ 電子メールの送信等の具体例
パソコン・携帯電話端末によるEメール
Yahoo!メールやGmailといったウェブメールサービスを利用したもの
SMS(ショート・メッセージ・サービス。携帯電話同士で短い文字メッセージを電話番号宛てに送信できるサービスをいう。)
LINEやFacebook等のSNSメッセージ機能等を利用した電気通信
被害者が開設しているブログ、ホームページ等への書き込み、SNSの被害者のマイページにコメントを書き込む行為
https://www.police.pref.kanagawa.jp/mes/mesd0025.htm