ちなみに公用文の作成要領は実は一つではない。なぜなら、役所ごとに大量の通達が存在するからである。
たとえば文部科学省のそれと、外務省のそれは大きく異なる。
外交文書には国際的な慣例に基づいた書式があるからである。

…が、顔文字を用いる公文書は存在しない。
というわけで
「日本人なら公文書作成要領に従うべき」
「公文書の作成要領に従わないのは朝鮮人」
という論法をつくってしまうと
「ID:4D+ZlkNyは朝鮮人」
という三段論法が成立してしまうという。