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[PDF]Page 1 懲戒処分書司法書士若林正昭 (以下「被処分者」という。) [無断転載禁止]©2ch.net

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0001名無し戦隊ナノレンジャー!
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2017/01/29(日) 13:37:30.18
[PDF]Page 1 懲戒処分書 登録番号 34 52 事務所 東京都千代田区二番町5番地 ...
http://www.tokyokai.or.jp/doc/discipline/73.pdf
2016/12/01 - 司法書士若林正昭 (以下「被処分者」という。) は、平成14年2月21日.
付け登録番号東京第3452号をもって司法書士登録をし、平成15年7月2. 8日、簡裁訴訟代理等関係業務を行う
法務大臣の認定を取得し、上記肩書地に. おいて司法書士 ...
0002名無し戦隊ナノレンジャー!
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2017/01/29(日) 13:38:43.45
http://www.tokyokai.or.jp/doc/discipline/73.pdf
ついに和歌山最高裁判決の
140万円超えの非弁での
懲戒事例が・・・これからガンガン
貧乏弁護士が 懲戒処分か損害賠償請求するか攻めてくる・・・
http://www.hasansaisei.com/%E5%8F%B8%E6%B3%95%E6%9B%B8%E5%A3%AB%E3%81%AB%E8%AB%8B%E6%B1%82/
司法書士は140万円以上の過払い請求できません。すでに報酬を支払った場合は返還請求できます。
債務整理、司法書士は借金140万円まで 最高裁判断 http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/969/085969_hanrei.pdf
 過払い金の対応などの債務整理で、いくらまでなら司法書士が弁護士の代わりに引き受けられるかが争われた訴訟の上告審判決で、
最高裁第1小法廷(大谷直人裁判長)は27日、「借金の額が140万円を超える場合、司法書士は代理できない」との初判断を示した。
弁護士側の主張を認め、司法書士の業務範囲の厳格な運用を求める判決が確定した。
 司法書士法は司法書士が訴訟代理人を務めることができるのは、請求額140万円以下の簡裁訴訟に限ると規定する。
http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG27HDH_X20C16A6CR8000/
ITJでは司法書士に対する請求を行いますすでに司法書士に依頼し、
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0003名無し戦隊ナノレンジャー!
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2017/01/29(日) 13:39:04.76
懲戒処分書http://www.tokyokai.or.jp/doc/discipline/73.pdf
氏名 登録番号 事務所 簡裁訴訟代理等関係業務認定の有無 有
主  文 平成28年12月1日から1か月の業務停止に処する。
処分の事実及び理由  処分の事実
司法書士(以下被処分者という。)は司法書士の業務に従事しているものであるが、
遅くとも平成22年4月頃に依頼者から委任されたいわゆる過払金についての債務整理及び相手方貸金業者との和解契約締結を処理するに当たり、
同貸金業者に対し 過払金が301万4062円になるとして同額の支払いを請求したり、144万円での和解案を提案するなどの和解協議を行い、同年6月28日頃には、同貸金業者との間で、同貸金業者が依頼者に対し
過払金144万円を支払う旨合意して、同過払金を同年8月3日限り被処分者名義預金口座に振り込むとする和解書を作成した上、同月2日、前記和解についての被処分者への報酬等として30万2400円を依頼者から受領し、
同月25日頃、過払金返還収入144万円、成功報酬(過払)支出28万8000円などと記載した債務整理精算書を依頼者に送付するなどし、もって民事に関する紛争の目的の価額が140万円を超えるものについて相談に応じ、
裁判外の和解について代理したものである。
平成28年12月1日 東京法務局長 佐藤主税
0004名無し戦隊ナノレンジャー!
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2017/01/29(日) 13:39:20.14
東京司法書士会懲戒処分等の公表に関する規則
(目 的)https://www.tokyokai.jp/doc/discipline/rule1.pdf
第1条 この規則は、東京司法書士会(以下、「本会」という。)が国民の権利を保護し、司法書士制度に対す
る国民の信頼を確保するため、本会の会員に関する懲戒処分及び注意勧告等を公表するための基準を定め、もって運用の適正を確保することを目的とする。
(懲戒処分の公表)第2条 本会会長(以下、「会長」という。)は、本会会員に対し司法書士法第 47 条第2号、第3号及び第48 条第1項第2号、第3号、同条第2項第2号の
処分がなされた場合は、司法書士法施行規則第 38 条の通知に記された事項のうち次の各号に定める事項を公表する。
(1) 本会情報公開に関する規則第3条及び第4条に定める事項のうち必要と認める事項
(2) 処分の内容及び理由の要旨 (公表の方法)第6条 会長は、法務局長より本会会員に関する懲戒処分の通知を受け、又は、前条の理事会の承認を得た後、
速やかに、本会の掲示場に掲示するほか、本会が運営するインターネット上のホームページに掲載して公表する。
2 会長は、前項に規定するほか、適切と認める方法により公表することができる。
(公表の期間) 第7条 第2条の公表の期間は、次のとおりとする。
(1) 法第 47 条第2号及び法第 48 条第1項第2号、同条第2項第2号 業務停止の日から、業務停止期間終了の翌日から2年
[PDF]Page 1 懲戒処分書 登録番号 34 52 事務所 東京都千代田区二番町5番地 ...
20 http://www.tokyokai.or.jp/doc/discipline/73.pdf16/12/01 - 第1 処分の事実. 司法書士若林正昭 (以下「被処分者」という。) は、平成14年2月21日.
付け登録番号東京第3452号をもって司法書士登録をし、平成15年7月2. 8日、簡裁訴訟代理等関係業務を行う
法務大臣の認定を取得し、上記肩書地に
0005名無し戦隊ナノレンジャー!
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2017/01/29(日) 13:39:50.30
2016年6月27日 (月)過払い金専門の認定司法書士に降りかかった最高裁判決とうとう最高裁判所の判断が出ました。
ブログの休眠宣言をしたばかりですが、これは、少し触れていなければ、と休眠宣言の舌の根も乾かないうちに少しばかり、書かせていただきます。
(先日も、割賦販売に関する所有権留保に関する重要な下級審判決が出たので、いずれ、どこかで取り上げる予定です)
認定司法書士が、裁判で取り扱える事件は、簡裁民事訴訟手続きの対象となるもののうち、紛争の目的の価額が民事訴訟法3条1項6号イに定める額
(140万円)を超えないとされ、裁判外の和解でも同様とされ(同7項)とされている。
しかし、紛争の目的の価額の解釈については、「個別債権額」説と「経済的利益」説があり、過払い金債権を扱う際に、貸金会社と認定司法書士間に
解釈の争いがあり、弁護士も業際問題として問題にしてきた。
経済的利益説は、認定司法書士にとって、個別には債権額が140万円を超えていても、和解による利益(免除等の額など)が140万円以内なら
取扱可能となるので、都合が良かった。
0006名無し戦隊ナノレンジャー!
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2017/01/29(日) 13:40:12.32
しかし、ついに最高裁が、以下のように判示し、個別債権説を取ることが明らかになったのである。
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85969
「債務整理を依頼された認定司法書士は,当該債務整理の対象となる個別の債権の価額が法3条1項7号に規定する額(140万円)
を超える場合には,その債権に係る裁判外の和解について代理することができないと解するのが相当である。」
経済的利益が140万円を超えなければいいという,認定司法書士の主張は、明確に退けれれている。
明日から、直ちに違法行為となって、たちまち和解交渉ができなくなって、困ってしまう認定司法書士さんが少なからず、存在するのは、確実である
さらに、本件は、違法な和解行為の対価として受領した報酬返還の返還をみとめたから、受領した報酬額に、法定利率を加えて返還しなければならない。
今まで仄聞したところによると「経済的利益説」で和解を進めてきた認定司法書士がほとんどなので、過去の依頼者が、一斉に返還請求をし始める
可能性も考えられるから、こちらのほうが大変だ。また、経済的利益説で裁判外行為を行うことが違法と判定されたから、司法書士会は、
違法な業務をやっていた認定司法書士に対して、どういう対応にでるのだろうか?そういえば、認定司法書士に対抗意識を燃やしていた某弁護士法人は、
どういう対応にでるのだろうかまた、依頼者等から懲戒請求が出たら、法務省は、どうするのだろう。
いずれにしろ、違法な和解行為がなかったか、すぐに精査し、報酬を返還することを検討しなければ、今後の業務にも支障が出るのは確実だろう。
投稿者 品川のよっちゃん 時刻 18時23分 企業法務http://eyochan-home.cocolog-nifty.com/blogdayo/2016/06/post-e608.html
0007名無し戦隊ナノレンジャー!
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2017/01/29(日) 13:40:56.88
■懲戒処分で業務禁止になったら、その司法書士は再起不能!?  司法書士にとって一番コワイのは、何といっても「懲戒」です。損害賠償請求なら保険もあるし、
金さえ払えばOKですが、懲戒だけは地獄の沙汰も金次第とはいかないのです。 懲戒には3種類あり、軽い懲戒から順に「戒告」「2年以内の業務の停止」「業務禁止」
(司法書士法47条)。 業務禁止の場合、3年間は司法書士の欠格事由に該当し、司法書士の登録が取り消されます。 3年経過後に改めて登録をうけなければならないのですが、
難癖をつけられて登録拒否になることが多いらしいです。 おかしな話しですが、業務禁止になったら、司法書士として再起できるのぞみは薄く、実質は資格剥奪に近いと聞きます
(業務禁止で再起しようとしている人がいれば、ぜひその過程を「司法書士って、どうよ?」に掲載しませんか)。 ■紛議の調停より、懲戒処分の申立が一番キツイ
 紛議の調停は、その管轄の司法書士会でやります。中立的な立場で調停するとはいえ、 司法書士の身内による手打ちみたいなところもあるような気がします。
相手方司法書士が、その司法書士会のお偉いさんであったりしたら尚更でしょう。世の中はそんなもんです。 もみ消されることも絶対にないとはいえないでしょう。
それに司法書士にしてみれば、調停なので金で丸め込んで円満解決すれば何もなかったことになる可能性もあります。
 しかし、法務局への懲戒処分の申立の場合は、そうはいきません。国民から懲戒の申立があれば、必ず必要な調査をしなければならないのです。
司法書士にとって、法務局は身内ではありません。例えるなら、司法書士会が学校などの風紀委員会で、法務局は警察みたいな感じでしょうか。
  [PDF]Page 1 懲戒処分書 登録番号 34 52 事務所 東京都千代田区二番町5番地 ...
20 http://www.tokyokai.or.jp/doc/discipline/73.pdf16/12/01 - 第1 処分の事実. 司法書士若林正昭 (以下「被処分者」という。) は、平成14年2月21日.
付け登録番号東京第3452号をもって司法書士登録をし、平成15年7月2. 8日、簡裁訴訟代理等関係業務を行う
法務大臣の認定を取得し、上記肩書地に
0008名無し戦隊ナノレンジャー!
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2017/01/29(日) 13:41:54.11
「注釈司法書士法」というのは,司法書士法に関して条文ごとに解説がなされている書籍です。ちなみに,本書は税込約7000円となかなか強気な価格設定です。
著者は法務省民事局の役人さんであり,改正司法書士法の立案を担当した方で,端的に言えば改正司法書士法を作った方です。法律の解釈についての最終的な判断は
裁判所が行い,今回実際に最高裁で判断されたわけですが,判例が無い場合には法律を作った方が解説をした書籍である本書を根拠として条文の解釈をすることが多いと思います。
その注釈司法書士法には,裁判外の交渉に関する140万円の判断について,
「残債務の額ではなく,弁済計画の変更によって債務者が受ける経済的利益による。(中略)債務整理事件の「紛争の目的の価額」の算定についての具体例は次の通りになると考えられる。
(中略)350万円の債務につき,140万円を免除し,210万円を即時に一括返済する和解の場合には,140万円が債務者の受ける利益になるので,司法書士は,この裁判外の和解について
代理することができる。」 http://www.8732ki.com/blog/archives/1921
と説明されています(第3版117ページ)。「債務者が受ける経済的利益による」ということは,受益額説ということになりますね。
判例等が無い中で,注釈司法書士法にこのように書かれていれば,そう考えるのはやむを得ないと思います。ちなみに,私は10年以上前に法務大臣の認定に関する研修を受けていますが,
当時の担当講師であった弁護士さんからは受益額説で教えていただきました。
0009名無し戦隊ナノレンジャー!
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2017/01/29(日) 13:42:37.95
※最高裁第一小法廷判決平成28年6月27日により確定支払った報酬相当額の損害賠償責任
http://www.yageta-law.jp/site_debt/topic/T005.html
,その業務は司法書士に許容される業務の範囲を逸脱し,弁護士法72条に違反するため報酬を受領することはできないので,
その司法書士和田佳人が受領した報酬134万円全額が損害になるとして,司法書士和田佳人にその賠償を命じている。この判例によれば,
司法書士が権限外業務を行っても報酬を請求できないため,依頼者が報酬を支払わされた場合,依頼者は,支払う義務のない
金銭を支払わされたことになります。そのため,依頼者は支払った報酬額相当額の損害を被ったことになり,
その賠償を和田佳人司法書士に請求することが可能になります。
(4)助言・説明義務違反に基づく慰謝料
大阪高等裁判所判決平成26年5月29日は,さらに,その和田佳人司法書士に,弁護士と司法書士の権限について助言・説明義務違反があるとして,
10万円の慰謝料の支払いを命じている。
債務整理の目的を達する上で過払金の回収が重視される事案において,権限に制限のある司法書士が債務整理を受任する場合には,
上記のような支障が生じるおそれがあり,それに伴うリスクがあることを十分に説明した上で,それでもなお和田佳人司法書士に委任するのかを
確認する必要があったというべきである。  本件において,被控訴人第一審被告 和歌山県橋本市橋谷740 司法書士 和田佳人
は,上記のような説明や確認をしたとはうかがえないから,本件委任契約を受任するに当たり,
信義則上求められる説明・助言義務に違反するというべきである。」
0010名無し戦隊ナノレンジャー!
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2017/01/29(日) 13:43:03.49
2ちゃんねるで→懲戒処分書司法書士若林正昭-被処分者-@防犯・詐欺 ...
防犯・詐欺対策.ヘッドライン.maido3.com › ヘッドライン › 防犯・詐欺対策
2 日前 - 2016/12/01 - 第1 処分の事実. 司法書士若林正昭 (以下「被処分者」という。) は、平成14年2月21日. 付け
登録番号東京第3452号をもって司法書士登録をし、平成15年7月2. 8日、簡裁訴訟代理等関係業務を行う法務大臣の認定を取得し、

http://xn--veky80kjtjeihsilgtwl6s.xn--eck1csa2dtevc.maido3.com/?q=%E6%87%B2%E6%88%92%E5%87%A6%E5%88%86%E6%9B%B8%E5%8F%B8%E6%B3%95%E6%9B%B8%E5%A3%AB%E8%8B%A5%E6%9E%97%E6%AD%A3%E6%98%AD.%E8%A2%AB%E5%87%A6%E5%88%86%E8%80%85
0011名無し戦隊ナノレンジャー!
垢版 |
2017/01/29(日) 13:43:26.14
非弁活動容疑:司法書士ら逮捕 過払い金返還請求以下は、毎日jp(2012年06月05日)からの引用です。
「警視庁は5日、弁護士資格がないのに消費者金融に過払い金の返還請求をしたなどとして、東京都豊島区南大塚の債務整理会社社長、小島辰夫(55)、
中野区新井の司法書士、甲斐勝正(67)ら8容疑者を弁護士法違反容疑で逮捕したと発表した。
元勤務先の債務者名簿を持ち出し営業していたとみられる。同庁によると司法書士が非弁活動で逮捕されるのは全国初という。
逮捕容疑は11年6月ごろ、債務者11人から外資系消費者金融に対する過払い金返還請求を受任。
甲斐容疑者の司法書士事務所で、弁護士資格が必要な1件140万円超の和解交渉を行い、返還された過払い金のうち計653万円を報酬として得たとしている。
保安課によると、8容疑者は09年11月〜11年12月、全国の約1300人の過払い金返還請求を引き受け、消費者金融約20社に総額32億円を請求し、12億円を和解金として回収。
うち4億円を手数料として得ていたという。過払い金返還請求は06年1月の最高裁判決を機に急増。ピーク時4万7000社あった事業者は2200社まで激減した。
捜査幹部は「業界の内情に詳しいことを逆手に取り債務者を救済するように見せかけて金もうけをしていた」とみている。
メンバーは旧武富士(10年に会社更生法適用)などの勤務経験があり、債務者名簿の入手経路を追及している。」 http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/274528113.html
旧武富士ではなかったような気がしますが、特定の貸金業者の債務者名簿が流出しているとしか思えないような勧誘、すなわち、特定の貸金業者に完済した債務者に対して、
司法書士は、本来、140万円を超える事件の代理人となることはできないのですが↓、大きな収入につながる事件を手放したくないので、大幅に譲歩して和解せざるを得なかったのではないでしょうか。
http://morikoshi-law.com/faq1-4.html このような弊害は、過払い金返還請求に限らず、交通事故による損害賠償請求や、その他のどんな事件でも、起こり得ることだと思います。
0012名無し戦隊ナノレンジャー!
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2017/01/30(月) 07:52:08.13
確認しておきたい3つの要件
1.情報が公共の利害に関する事実であること
特定の犯罪行為や携わる社会生活上の地位に基づく行為と関連した情報が掲載されている場合
2.情報の掲載が、個人攻撃の目的などではなく公益を図る目的に出たものであること
特定個人に関する論評について、論評の域を越えて人身攻撃に及ぶような侮辱的な表現が用いられている場合には、この要件に該当しないことになる。
3.情報が真実であるか、または発信者が真実と信じるに足りる相当の理由があること
当該情報が虚偽であることが明白であり、発信者においても真実であると信じるに足りる相当の理由があるとはいえないような場合にはこの要件を満たさないことになる。
また、「抽象的に人の人格的社会的価値を落とそうとする」つまり、具体的な事柄を挙げずに誹謗中傷した場合は侮辱罪となります。
誹謗中傷は「いじめ」と同様に犯罪ですから、現在の状況では誹謗中傷された場合は非常にお辛い立場に立たされますが、ぜひ戦っていただきたいと思います。
0013名無し戦隊ナノレンジャー!
垢版 |
2017/01/31(火) 16:24:32.19
http://sihou.biz/iijimablog/%E5%92%8C%E6%AD%8C%E5%B1%B1%E8%A8%B4%E8%A8%9F%E3%81%AE%E5%88%A4%E6%B1%BA
和歌山訴訟の判決 Posted on 2012/03/16
和歌山地裁:司法書士の訴訟代理上限額、「総額説」採用せず 損賠訴訟で判決
http://mainichi.jp/kansai/news/20120314ddn041040006000c.html
先日、司法書士の代理権の範囲を巡って争われた裁判の判決が出ました。
司法書士の裁判所の代理権は140万円ですが、この140万円をどの金額で判断するかについて、
解釈が分かれていました。
日弁連は債務者(依頼人)の「借入総額」日本司法書士会連合会は「借入先ごとの個別債務額」
今回の裁判では、司法書士側の主張が認められたようです。しかし、私が重要だと思うのは、
「ご依頼人さまから、訴えられた」という事です。信頼関係ができていれば、訴えられることはないはずです。
信頼関係を築くためには、ご依頼人さまに、きちんと説明をし、納得していただくことが必要です。
これは、まさしく司法書士が長年、携わってきた「本人支援」の基本です。
「司法書士」として、きちんとご依頼人さまと向き合うことが重要だということを改めて実感させられた裁判でした。
0014名無し戦隊ナノレンジャー!
垢版 |
2017/02/01(水) 08:39:20.33
[PDF]Page 1 懲戒処分書 登録番号 34 52 事務所 東京都千代田区二番町5番地 ...
http://www.tokyokai....oc/discipline/73.pdf

2016/12/01 - 第1 処分の事実. 司法書士若林正昭 (以下「被処分者」という。) は、平成14年2月21日.
付け登録番号東京第3452号をもって司法書士登録をし、平成15年7月2. 8日、簡裁訴訟代理等関係業務を行う法務大臣の認定を取得し、
上記肩書地に.


過払金についての債務整理及び相手方貸金業者との和解契約締結を処理するに当たり、
同貸金業者に対し 過払金が301万4062円になるとして同額の支払いを請求したり、144万円での和解案を提案するなどの和解協議を行い、
同年6月28日頃には、同貸金業者との間で、同貸金業者が依頼者に対し 過払金144万円を支払う旨合意して、同過払金を同年8月3日限り
被処分者名義預金口座に振り込むとする和解書を作成した上、同月2日、前記和解についての被処分者への報酬等として30万2400円を依頼者から受領し、
同月25日頃、過払金返還収入144万円、成功報酬(過払)支出28万8000円などと記載した債務整理精算書を依頼者に送付するなどし、
もって民事に関する紛争の目的の価額が140万円を超えるものについて相談に応じ、
裁判外の和解について代理したものである。

一回くらい30万円の報酬欲しいわ・・FAXやり取りだけで・・・
0015名無し戦隊ナノレンジャー!
垢版 |
2017/02/02(木) 15:10:51.39
一方、日本国内で「忘れられる権利」に関する議論は必ずしも深まってはいない。1月31日付の最高裁決定も「忘れられる権利」には言及せず、「プライバシー」と「表現の自由」を比較考慮する、
従来のプライバシー侵害の枠組みに沿って判断した。
 比較にあたって最高裁が示したのが6項目の判断要素だ。(1)表示された事実の性質・内容(2)プライバシーに関わる事実が伝達される範囲と具体的な被害の程度(3)申立人の社会的地位や影響力
(4)記事の目的・意義(公共性)(5)社会的状況(6)その事実を記載する必要性−などを総合的に考慮し、表示が違法といえるかどうかを判断すべきだとした。
 特に(2)の「事実が伝達される範囲」は、ネットの特性を反映させた要素とも言えそうだ。最高裁決定も、問題となった検索結果へ行き着くには複数の検索ワードを入れる必要があることを考慮し、
伝達範囲は「限られている」とした。
 地裁段階では、逮捕から時間が経過していることを理由に削除が認められた
事例もあるが、今回は男性の逮捕歴が「今なお公共の利害に関する事項」と判断し、プライバシーに関する内容であっても削除は認めなかった。
 ただ、「何年たてば犯罪報道の公益性がなくなるのかという法的判断は示されていない」(神田弁護士)。判断要素に事案をどうあてはめるかは、今後の裁判実務に委ねられている。
0016名無し戦隊ナノレンジャー!
垢版 |
2017/02/03(金) 10:32:20.77
産経の記事(2016.11.2 14:48)
採石権を勝手に移転、暴力団に利益? 建設会社代取ら4人逮捕・警視庁
 砂利などの採石権を他社から取得したと嘘の登記をしたなどとして、
警視庁組織犯罪対策3課は2日、有印私文書変造・同行使と電磁的公正証書原本不実記録・
同供用の疑いで、建設会社「伍稜総建」(福岡市)代表取締役、
菊地範洋容疑者(51)=住所不詳=と同、堀友嗣容疑者(40)=東京都港区六本木=ら男4人
を逮捕した。組対3課によると、いずれも容疑を否認している。
 組対3課は、堀容疑者らが採石権を利用して暴力団関係者に利益を流そうとした可能性も
あるとみている。堀容疑者らは、愛知県瀬戸市の建設会社から採石権購入の交渉をしたが、
決裂。それ以前に建設会社から取得していた委任状を変造して悪用したという。
 逮捕容疑は1月、瀬戸市の建設会社名義の委任状を変造し、
建設会社が三重県紀北町の土地に設定していた採石権が伍稜総建に移転したとする
嘘の登記を申請し、登記簿に記録させたとしている。】
0017名無し戦隊ナノレンジャー!
垢版 |
2017/02/03(金) 10:45:46.40
採石権を勝手に移転、山口組に利益?建設会社代取ら4人逮捕
 砂利などの採石権を他社から取得したと嘘の登記をしたなどとして、警視庁組織犯罪対策3課は2日、有印私文書変造・同行使と電磁的公正証書原本不実記録・同供用の疑いで、
建設会社「伍稜総建」(福岡市)代表取締役、菊地範洋容疑者(51)=住所不詳=と同、堀友嗣容疑者(40)=東京都港区六本木=司法書士・竹下公男容疑者ら男4人を逮捕した。
組対3課によると、いずれも容疑を否認している。

 組対3課は、堀容疑者は指定暴力団・六代目山口組の資金を運用できる立場にあり、採石事業で儲けた金を山口組に流そうとした可能性もあるとみている。
堀容疑者らは、愛知県瀬戸市の建設会社から採石権購入の交渉をしたが、
決裂。それ以前に建設会社から取得していた委任状を変造して悪用したという。

 逮捕容疑は1月、瀬戸市の建設会社名義の委任状を変造し、建設会社が三重県紀北町の土地に設定していた採石権が伍稜総建に移転したとする嘘の登記を申請し、登記簿に記録させたとしている。

・・こんな仕事しかないのか。。哀れな司法書士・
0018名無し戦隊ナノレンジャー!
垢版 |
2017/02/05(日) 11:00:48.20
2015.12.21 14:14盲導犬協会への遺贈横領730万円 司法書士、近く在宅起訴
平成17年に死亡した女性の遺言執行者として財産管理をしていた京都司法書士会所属の司法書士が、女性の銀行口座から現金を引き出すなどして
現金約730万円を着服していたことが21日、捜査関係者への取材で分かった。遺贈を受ける予定だった関西盲導犬協会(京都府亀岡市)の刑事告発を受けて
京都地検が業務上横領罪で捜査しており、近く在宅起訴する方針。
 捜査関係者によると、着服していたのは、京都司法書士会所属の男性司法書士(62)=京都市伏見区。女性は遺産を「関西盲導犬協会に遺贈する」としていたが、
司法書士は21年2月から22年4月にかけ、女性の銀行口座から3回にわたって引き出したほか、女性の不動産を売却して得た現金も横領したという。
 司法書士は「自分で使うためだった」と事実関係について認めているという。
 司法書士は16年3月に女性から遺言公正証書による遺言執行者の指定を受けた。女性は17年12月に死亡し、その後は司法書士が財産の管理業務を行っていたという。
0019名無し戦隊ナノレンジャー!
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2017/02/05(日) 11:37:14.22
東司業 発 第 1 6 3 号平成29年1月12日会 員 各位 東京司法書士会
業務部長 後 藤 睦「不正依頼誘致行為に関する情報提供」について(お願い)
時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。さて、当会では平成25年12月13日付東司総発第205号「依頼の誘致
に関するご注意」において、不当な金品の提供や供応を手段として依頼を誘致(いわゆるキックバック、リベート等)することは重大な司法書士法違反であ
るのみならず、司法書士制度への国民に対する信頼等を著しく損なう行為であるためご注意いただくとともに、当会としても毅然と対応する旨お知らせして
まいりました。その対応の一環として、全日本不動産協会東京支部及び東京都宅地建物取引業協会へ、上記のような行為が司法書士法違反である旨、申し入れを行ってい
るところでありますが、引き続き会員の皆様に不正依頼誘致行為と思われる事案につき、情報の提供をお願いすることといたしましたので、情報等をお持ち
の会員は、下記のフォームにご記入いただきご提出下さいますようお願いいたします。
1.問題と思われる事案の種類 □ 不動産登記 □ 商業登記 □ 債務整理 □ 裁判関係 □ その他
2.具体的な情報提供に協力することができますか □ できます □ できません
3.できると答えられた場合、裏付けとなる具体的な資料を提供することができますか □ できます □ できません
4.具体的な情報及び資料の提供をすることができる方は、以下に概要をご記入下さい。*調査の実効性を高めるため、情報提供会員名の記入をお願い致します。
(会員名 登録番号 )東京司法書士会事務局業務課宛FAX(03−3353−9239)又は郵送にてお送り下さい。 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:ab70a4a6288fc82185a3b6c7ccae0979)
0020名無し戦隊ナノレンジャー!
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2017/02/06(月) 08:21:32.00
014年2月14日 (金)
地裁で訴訟代理できない司法書士の裏技を裁判所が全否定
判例時報2206号111ページに、富山地裁平成25年9月10日不当利得返還請求事件の判決とその解説が掲載されている。過払い金の返還を求める本人訴訟である。結果は、
「訴えを却下する」との内容である。
なぜ、訴え自体が却下されたか。それは、原告本人(個人)の後ろで、訴状を作成するだけでなく(ここまでは、司法書士の業務)、その後準備書面、
訴えの変更申立書、報告書、忌避申立書を作成し、裁判所への提出を行っていたからである。
民事訴訟法54条1項は、「法令により裁判上の行為をすることができる代理人のほか、弁護士でなければ訴訟代理人となることができない。 」と規定されており、
原則、紛争当事者以外の第三者は訴訟追行できない。
*例外として、任意的訴訟担当、簡裁事件のサービサーが直接、訴訟追行が可能であり、認定司法書士は簡裁事件に関して訴訟代理ができる。しかし本件は、地裁案件である。
0021名無し戦隊ナノレンジャー!
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2017/02/07(火) 09:19:55.46
【司法書士弁護士法違反】昭和54年6月11日
高松高等裁判所判決要旨(被告人司法書士懲役3月・執行猶予1年)
「司法書士に対しては弁護士のような専門的法律知識を期待しているのではなく、
国民一般として持つべき法律知識が要求されており、司法書士が行う法律判断作用は、
嘱託人の嘱託の趣旨内容を正確に法律的に表現し、司法の運営に支障を来たさない限度で、法律的、常識的な知識に基づく整序的な事項に限って行われるべく、
それ以上に専門的な鑑定に属すべき事務に及んだり、代理その他の方法で他人間の法律関係に立ち入るのは、司法書士の業務範囲を超えるものであり、
その行為が弁護士法72条の構成要件を充足するときは、正当な業務として違法性を阻却される事由がなく、司法書士本来業務である書類作成行為も、
業務範囲を逸脱した行為の一環としてなされたときは、全体として違法評価を受けることを免れない」
0022名無し戦隊ナノレンジャー!
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2017/02/07(火) 10:18:14.14
懲戒処分書 氏名 梅原清一 登録番号 2169
事務所東京都千代田区神田和泉町1-1-11Y'Sクレスト702
簡裁訴訟代理等関係業務認定の有無  有
http://www.tokyokai.or.jp/doc/discipline/75.pdf
処分の内容及び理由の要旨
主 文
平成28年12月22日から業務禁止に処する。処分の事実及び理由
第1 処分の事実 被処分者梅原清一 (以下「被処分者」という。) は、昭和63年8月9日付. け登録番号東京第2169号をもって司法書士登録をし、平成16年9月1日、認定番号第301172号をもって
簡裁訴訟代理等関係業務を行う法務大臣の認定を受け、上記肩書地において司法書士の業務に従事し、その受任した債務整理事件について、弁護士との不当な連携等による司法書士法違反の疑いで
東京法務局長の調査を受けていた者であるが、同法務局が関係資料及び執務状況を調査するため、平成28年2月24日から同年5月30日までの間、11回にわたり事務所に電話をかけたが、電話に出ず、
同年3月2日から5月17日までの間、6回にわたり事務所宛に簡易書留郵便又は配達証明付郵便を送付したが、3月2日、同月25日及び同年5月2日送付分は受領したものの、4月18日、同月28日及び5月17日分は
保管期間経過のために同法務局に返送されるなどして受領せず、いずれも応答・連絡をしなかった上、同年6月6日、同法務局職員が事務所を訪問しインターホンを押したが、応答せず、
もって正当な理由がないのに法務局長の調査を拒んだものである。
0023名無し戦隊ナノレンジャー!
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2017/02/08(水) 13:23:10.38
代理人として訴訟を行ったり、消費者金融などと交渉を行う債務整理は法律業務だが、法律業務を行うのは弁護士などの資格がなければならない。
資格を持たずに法律業務を行った者は、弁護士法に違反する「非弁活動」に当たるとされ、処罰される。(弁護士法72条)  
 また、弁護士法では弁護士が非弁業者から事件の斡旋を受けたり、これらの者に自己の名義を利用させてはならないと規定されている。「非弁提携」とは、
このことを指す。(弁護士法27条)  
 法律業務は高度に専門的な知識や高い倫理観が必要であり、悪用すれば依頼人を食い物にすることもたやすい。そのため、依頼人を保護するために、
法律業務は弁護士の独占行為とされてきたのだ。
0024名無し戦隊ナノレンジャー!
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2017/02/09(木) 12:00:28.36
@弁護士が有料紹介を受ける場合
法律上,弁護士に客を紹介して,紹介者がお礼に弁護士から金品を受け取ることは禁止されています。
ところが,NPO法人や社団法人などの名前を使って,事件を集め,これを弁護士に紹介するという手口が横行しています。
なぜ,このような手口が横行しているかといいますと,弁護士数が急増している今日においては,仕事が取れず,経済的に困窮し,
法律に違反して紹介料を払ってでも仕事を欲しがっているという弁護士も一定数いるからです。
一方,弁護士紹介業が法律で禁止されていることから,当然,まともな者は弁護士紹介業をしませんが,上記のとおりの弁護士もいる以上,
法律に違反してそれを行う者は,相当の利益を得られるようです。
以上のような法律に違反しても仕事が欲しい弁護士と法律に違反しても利益を得たい紹介業者のニーズが一致し,違法提携が横行するようになっていると思われます。
また,手口は年々巧妙化しており,NPO法人や社団法人等の名前を使って公益的な印象を与えて安心させたり,作為的な比較サイトを作って,
あたかも,その事務所が良い事務所であるかの様な印象を与えて集客したりする他,実質的には紹介料であるにもかかわらず,
広告料,コンサルタント料,顧問料,会費などの名目で資金を流している例などもありますので,注意が必要です。
A弁護士名を使わせる場合
0025名無し戦隊ナノレンジャー!
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2017/02/10(金) 07:39:30.25
判決の中で、当事者となった司法書士が行った裁判書類作成業務(当該業務は弁護士法72条違反と判断されているので「裁判書類作成業務」と言うのは間違っているかもしれないが)
について時系列で事実認定している行がある。まずそれを読むと、過払事件の裁判書類作成業務であれば、まあ、このような方法で行っている司法書士が多いだろうな、
という印象を抱く方が多いと思われる(判断としては弁護士法72条違反とされているのだが)。

 ところが、その後に出てくる善管注意義務についての判断を読んでからもう一度上記業務の事実経過を読むと、当該司法書士の行った業務がいかに善管注意義務を満たしていないかが
浮き彫りになるのである。
0026名無し戦隊ナノレンジャー!
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2017/02/10(金) 07:54:56.58
http://plaza.rakuten.co.jp/kuririn1977/diary/201607010004/
第1審における事実認定
・司法書士が取引履歴を取り寄せて引き直し計算をしてみた結果、140万円を超える過払い金があった。
・いわゆる「冒頭0円計算」の訴状を作成した。
・本人に対し、業者と直接に交渉することを禁止し、業者にも自分に連絡するように伝えたうえで、
 自ら和解交渉を行った。
・裁判所に提出することを予定していない、裁判外の和解のための和解契約書を作成した。
和歌山地裁の判断
・裁判書類作成関係業務の範囲を逸脱している
日司連執務問題検討委員会の見解
・冒頭0円計算は、インターネット上にも書いてあり 特段「高度な専門的法律知識に基づく業務」とまでは言えないのではないか
・和解交渉を禁止した等の事実認定には疑問が残る
控訴審における事実認定 (第1審と同じものは除きます)
・形式的には本人訴訟を支援する裁判書類作成という体になってはいるが、
 訴訟の当初から和解に至るまで終始、依頼者から相談を受けて、
 法律専門職として助言しており、この実質的な関与に応じて報酬についても、
 単なる裁判書類作成関係業務の通常の対価である4〜5万円に比して、
 約20倍に上る99万8000円を得ている。
大阪高裁の考え方
1 法律専門職としての裁量的判断に基づく事務処理を行う
2 委任者に代わって意思決定をしている
3 相手方と直接に交渉を行う
 以上のようなことがあれば、それは司法書士法3条の「裁判書類作成関係業務」を行う権限を逸脱するものと言うべきである。
大阪高裁の判断・全体として見ると、弁護士法72条の趣旨を潜脱するものといえる
0027名無し戦隊ナノレンジャー!
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2017/02/12(日) 17:04:36.19
「和歌山訴訟判決後の実務を考える」
という、青年司法書士協議会、青司協の東京会が主催する研修に参加してきました。

講師は、大阪司法書士会所属、日司連執務問題対策検討委員をも務める
谷嘉浩先生です!これはすごい!専門家です!

こういう重要な研修を、東京会でなくて青司協でしかやらないところや、
今日の参加者の少なさなど、
もうちょっと司法書士はこの問題に関心を持つべきなんではないかと
生意気ですが苦言を呈したいと思います。

会長が自ら挨拶してもいいくらいの重要テーマだと思うのですが。
我々の職域に関する話ですから。

みんな、登記や空き家には興味あるけど訴訟には興味ないのかなあ…。
0028名無し戦隊ナノレンジャー!
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2017/02/13(月) 09:40:28.68
テレビ・新聞が報じない「地面師詐欺」〜ついに明かされた驚きの手口
http://gendai.ismedia.jp/articles/-/50906

サラッと出てくるお抱え司法書士…詐欺に加担しているのか?道理で最近の運転免許書は精巧にできていたのか・・・


のコンサルタントは悪びれずそう説明した。面接では、取引に備えた予行演習もするとか。
「実際に事務所で取引を想定して目の前に座らせ、内田マイクたちが『これから本人確認をさせていただきます』と司法書士役をしながら、
あるいは実際にお抱えの司法書士に質問させる。『身分を証明できるものを提示してください』と指示し、
あらかじめ用意した偽造の免許証なり、パスポートなり、高齢者手帳なりを出す。
『何年何月生まれですか』『本籍はどこですか』『ご兄弟は』『生まれ年の干支は』などと矢継ぎ早に尋ね、淀みなく答えさせるんです」
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