>>42
信書の秘密はあくまでも「手紙(信書)=郵便法第4条2項・特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書をいう」にしか適応されないからな。封筒開けて同封物(信書以外の物)見たらNGとはならんのよ。
んで、関税法の要件満たせば開封検査が出来るから、怪しいものと判断されたら開けられる。

以下参考↓↓
税関職員による「郵便物の輸出入の簡易手続」については、郵便物等に
関する特則として、現行の関税法 76 条T項但書に規定がある。郵便物に
ついて、税関長は、輸出され、又は輸入される郵便物中にある信書以外の
物について、政令で定めるところにより、税関職員に必要な検査をさせる
ことができるとする。検査をするに際しては、信書の秘密を侵してはなら
ない(関税法 76 条U項)。信書については、憲法において、通信の秘密を
侵してはならないとして(憲法 21 条U項)、通信の秘密が保障されている