>>111
>1.「つきまとい等」とは
>この法律では、特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、その特定の者又はその家族等に対して行う以下のアからクを「つきまとい等」と規定し、規制しています。
>ア つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき等
>例えば、
>あなたを尾行し、つきまとう。
>あなたの行動先(通勤途中、外出先等)で待ち伏せする。
>あなたの進路に立ちふさがる。
>あなたの自宅や職場、学校等や実際にいる場所の付近で見張りをする。
>あなたの自宅や職場、学校等や実際にいる場所に押し掛ける。
>あなたの自宅や職場、学校等や実際にいる場所の付近をみだりにうろつく。
>防犯の心構え
>一人で悩まず、警察や信頼できる人に相談する。
>携帯電話は、いつでも110番できるようにしておく。
>外出時は、防犯ブザーを携帯する。
>万一の場合は、警察や近隣の人、コンビニエンスストア等へ助けを求める。
>夜間の一人歩きはできるだけ避け、明るく人通りの多い道を歩く。
>帰宅時など不安なときは、家族に迎えに来てもらうか、タクシー等を利用する。
>ドアや窓には二重鍵とドアスコープを付け、ドアを開けるときは周囲に注意をする。
>ストーカー規制法 第2条第1項第1号
>つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校、その他その現に所在する場所若しくは通常所在する場所(以下「住居等」という。)の付近において見張りをし、住居等に押し掛け、又は住居等の付近をみだりにうろつくこと。
>イ 監視していると告げる行為
>例えば、
>あなたの行動や服装等を電子メールや電話で告げる。
>「お前をいつも監視しているぞ」等と監視していることを告げる。
>あなたが帰宅した直後に「お帰りなさい」等と電話する。
>あなたがよくアクセスするインターネット上の掲示板に、上記の内容等の書き込みを行う。