>>118
>現況

>警察署では、あなたを守ることを最優先に考えて相談体制を整えています。つきまとい等を受けたら、すぐに最寄りの警察署にご相談ください。あなたの申出に応じて、相手方に警察署長等から「ストーカー行為をやめなさい」と警告することができます。
>また、「その行為はやめなさい」と禁止命令を行うこともできます。
>あなたが「ストーカー行為」の被害にあっている場合は、警告や禁止命令以外に、処罰を求めることもできます。
>これらの他にも警察は、あなたからの申出により、ストーカー被害を防止するための教示等も行っております。
>罰則
>ストーカー行為をした者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金(第18条)
>禁止命令等に違反してストーカー行為をした者は、2年以下の懲役又は200万円以下の罰金(第19条)
>禁止命令等に違反した者は、6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金(第20条)