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パターンA:自身が課税事業者&取引先も課税事業者
現在すでに自身が課税事業者で、取引先(買い手・売り手共に)も課税事業者の場合は、基本的にインボイス制度導入により収益などに大きな影響を受けることはないでしょう。インボイス制度の登録申請期限までに適格請求書発行事業者としての登録を済ませ、適格請求書発行の準備を進めましょう。

パターンB:自身が課税事業者&取引先が免税事業者
自身がすでに課税事業者で、取引先(仕入先や外注先など)が免税事業者の場合、その取引先は適格請求書発行事業者ではないため、仕入れなどを行う際に適格請求書を発行してもらうことができず、自身の仕入税額控除が制限されます。

ただし、インボイス制度には「経過措置」と呼ばれる期間があり、双方が条件を満たしていれば、適格請求書発行事業者でない事業者からの仕入れも、段階的に一定の割合で仕入税額と見なして控除することができます(経過措置については「インボイス制度導入前後のスケジュール」の章を参照)。

パターンC:現在免税事業者(売上1,000万円以下など)だが課税事業者になる選択をする
現在免税事業者で、インボイス制度導入に合わせて課税事業者になる選択をする場合は、売上額にかかわらず消費税の納税義務が発生します。そのため、現状と比べて消費税納税分の利益が減る可能性があるでしょう。

なお、課税事業者になることで、適格請求書発行事業者への登録が可能となりますので、取引先との関係性は変わらず今までどおり取引を継続できることになるでしょう。

パターンD:現在免税事業者で今後も免税事業者を継続する
現在免税事業者で、インボイス制度スタート後も免税事業者を継続する場合には、適格請求書発行事業者としての登録ができず、適格請求書を発行することができません。もし、売上先が課税事業者の場合、仕入税額控除が受けられず利益が減ってしまうということを理由に、取引の中止や消費税分の値引きを要求される可能性があります。

ただし自身の売上先が一般消費者や同じく免税事業者の場合は、適格請求書を発行する必要がないため、免税事業者を継続するほうが好ましいケースもあるでしょう。