>>682
それは間違い。
正当に譲渡された著作物はその権利は消失している(著作権法第26条の2)。
キャラクターの生地に関しては「製品化して販売することを禁止する」と
譲渡の範囲を限定している事によるもの。
ガレキも同様の記載があれば違反になるが、ない場合は転売しようが完成品を売ろうが
著作権違反にはならない。