0559HG名無しさん (ワッチョイ 2b3f-uYXe [222.229.53.56])
2018/06/15(金) 09:34:47.87ID:3V6s46gR0過去いろんな裁判があって判例として定着してんだけど
小説などの架空のキャラクターの固有名詞の「元作品のビジュアルを伴わない流用」は
著作権法に触れないんよ
著作権法で守られるのは作品そのものと、キャラクターの姿かたち。
小説家モーリス・ルブラン発案のアルセーヌ・ルパンが良い例だけど
発表された直後から現在まで、別の著者の様々な作品に泥棒の「ルパン」は登場するけど
「〜三世」など有名どころも含めて、その権利はその作品の著者にある
さくらももこの作品の「コジコジ」のセリフには
ミッキーマウスやドラえもんが普通に出てくるし
モデラーのセイラマスオや村尾ゴジラなど、ペンネームに特定のキャラクターを使って
商業活動をしても問題にならないのはその為