>>27
> その段階で支払われている著作権料は”購入時正規キットの姿”の商品に対してだけです

”購入時正規キットの姿”ってことはいわゆる“部品がランナーについたままの未組立”の状態で
> それを改変した物を頒布する場合著作権上は別の商品となりますので新規に許諾が必要です

“キットを組み立てて完成させる”ことは“改変”に当たるんだろうか