法律 - 国民生活センター「コピー商品を購入したら?」
https://www.kokusen.go.jp/wko/pdf/wko-201907_16.pdf
犯罪にはなりません。ただし、、、

要らないとなったら譲渡や販売出来ないので最終的には捨てるしか無いゴミになります