テテンテンが主張する制作代行業者が持つ譲渡権は、著作権を侵害している物品には主張できないんだよ。むしろ譲渡権侵害として訴えられる可能性すらある

そもそもが著作権を侵害する改造品の話をしているからね
譲渡権の話に広げたりすり替えることはできないよ