>テテンテンが主張する制作代行業者が持つ譲渡権は、著作権を侵害している物品には主張できないんだよ。

これは違うな。
プラモデルに著作権が認められるなら
制作代行業者の作品にも2次著作物としての権利が認められる。
一次著作物の権利侵害してても2次著作物の譲渡権は認められる。