>>248
編曲、変形、脚色等を加えて二次著作権を主張するためには本来の著作権者の許諾が必要。

例えば今回のガンダムのプラモデルのキャラクター名称が変わる程の改造品に二次著作権を主張してを販売配布を行う場合にはすべて創通やサンライズの許諾を取り、場合によっては著作権料の支払いが必要になる。
許諾がないにも関わらず、販売配布等が行われた場合は無許諾のいわゆる海賊版ということになる。

海賊版の譲渡権は本来の著作権者(創通、サンライズ)が所有を主張する事ができ、海賊版の譲渡販売を差し止めることができる。

テテンテンテンは法律を都合よく解釈しすぎてるか、日本語が読めないかのどちらか。
譲渡権や二次著作権まで話を広げてスレを混乱させたい気持ちはわかるけど明らかに詰んでる。