>>289
それはあるキャラの自作のエロフィギュアを仕立てて販売したヤツだろ?
ジムをガンダムに作り直したなら、同一性保持はどちら基準になるのかね?w

>>290
はい、引っかかりましたねw

(私的使用のための複製)

第三十条 
著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、 個人的に又は家庭内その他これに準ずる
限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。) を目的とする場合には、
公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器 (複製の機能を有し、これに関する装置の全部又は主要な部分が
自動化されている機器をいう。) を用いて複製するときを除き、その使用する者が複製することができる。


つまり家で楽しむ分には、著作権者の影響を受けないって事なんだよ
だからオレは前から「家で飾って楽しむ前提での改造」と書いてきただろ
なのでジムをベースにガンダムを「複製」しても問題ないんだよ
当然ながら、それを売ったり見知らぬ誰かにあげたら違法だが、親しい人に「プレゼント」するのは
「家庭内その他これに準ずる限られた範囲内」に該当するので合法


>>291
オレの解釈は多くのサイトの記事も参考にしてるんでw
上の解釈もその一つだよ