400を補足する様なレポートがあったので貼る。俺は400ではないが。
著作権の私的利用の限界について書かれていて、テテンテンの主張する"代行業者への改造依頼は依頼者の著作権の私的利用の範疇云々"や414の特定少数云々の主張もすべて間違いだとわかる。
以下抜粋引用

https://system.jpaa.or.jp/patents_files_old/200601/jpaapatent200601_060-063.pdf

-著作権の制限- 私的使用のための複製
会員 白濱 秀二*

II.私的使用目的の複製の許容及びその限界に ついて

1 私的使用であること(法第 30 条第 1 項柱書)

人数的には,家庭内に準ずる ことから通常は 4 ~ 5 人程度であり,かつ,その間の 関係は家庭内に準ずる親密かつ閉鎖的な関係を有する ことが必要」(著作権審議会第 5 小委員会報告書(昭 和 56 年)

以上抜粋引用終わり

依頼者と代行業者は家庭内に準ずる親密で閉鎖的な関係か?
代行業者側から見ても当然家庭内に準ずる親密な関係ではないうえに制作代金を受けっとているので当然営利目的。
家庭内ってわかるか?同じ家に住んでいるって事だぞ?400の言っている事は正しいぞ。

依頼者、代行業者どちらからみても私的利用の範疇を逸脱しているのでガンダム→ジムの改造代行は双方著作権侵害に問われる
文句は著作権審議会に言えw