もう一度引用するけど
1 私的使用であること(法第 30 条第 1 項柱書)

家庭内に準ずる ことから通常は 4 ~ 5 人程度であり,かつ,その間の 関係は家庭内に準ずる親密かつ閉鎖的な関係を有する ことが必要」(著作権審議会第 5 小委員会報告書(昭 和 56 年)
以上引用

大前提として"家庭内に準ずる親密で閉鎖的な関係"。代行業者はこれに当てはまりますか?と聞いているんだよ。そこを有耶無耶にするなよ。
テテンテンが引用した但し書きも

>ただし,その際,使用する本人との関係で補助的な立場にある者(例えば,親のために子供が複製する等)が本人に代わって複製することは許容の範囲に収まりますが,
使用する本人からの注文により複製を業とする者が行う複製となると,もはや私的使用のための複製から逸脱すると考えられています
以上引用

家族が補佐するなら私的の範疇である事だけが補足されているだけで、家族以外でどの様な人間が複製の補佐をできるかについてはここでは触れられていない。
仮に制作代行業者が複製業種ではないとしても、家庭内に準ずる親密で閉鎖的な人間関係ではないので私的利用の範疇外という事だ。
ちゃんと読んでくれ。

ちなみに制作代行業を複製業としたのはテテンテンだからな?どちらに逃げてもダメみたいだよ?w

390 名前:HG名無しさん [sage] :2021/09/21(火) 22:28:35.77 ID:xcY5vdCw
キットを改造したりフルスクラッチでガンダムを再現するのも複製