著作権法63条(著作物の利用の許諾)

1 著作権者は、他人に対し、その著作物の利用を許諾することができる。
2 前項の許諾を得た者は、その許諾に係る利用方法及び条件の範囲内において、その許諾に係る著作物を利用することができる。
3 利用権(第一項の許諾に係る著作物を前項の規定により利用することができる権利をいう。次条において同じ。)は、著作権者の承諾を得ない限り、譲渡することができない。

つまり、著作権者の許可を得ていないキャラクターへの製作代行業者による改造は違法
製作代行業者とその依頼者は著作権法63条違反になる

小学生でも容易に理解できるが
オツムの残念なテテンテンに理解できるかな?w