あ、不特定多数の定義は
>著作権法2条5項には、「公衆」には、特定かつ多数の者を含む、と規定されていますが、特定多数の者まで「公衆」に含めるのは、「会員のみが対象なので、不特定の人向けではない」という脱法行為を防ぐためです。(参照:「著作権テキスト〜初めて学ぶ人のために〜 平成25年度 / 文化庁長官官房著作権課」
ってあった。まさに
>依頼するにあたって契約が発生するのだから特定少数だし、
これはずばり特定のものよwつまり一人でも公衆で、それは不特定多数って法では言われるものなの
最初の頃、法は意義を考えればわかるはずとも書いてるんだけどなあ

>少数特定の者、例えば、家族などの親密な私人関係は「公衆」には含まれません。
これが不特定多数以外なの。そんで著作権でこの家族を定義したことがあって、法的親族でも生計が違えばダメって判断されてんだよ

お前の法解釈はまず前提で色々間違ってんだよ
ソースはググりゃわかんだろ