>>436
だから、公衆と不特定多数、特定少数ってのはまずどう区別するって定義する必要があるって話し
で、お前この辺全然理解してないんだよ。法ではいろんな人にってのを公衆っていうの。
とりあえずお前のいう業者と頼む人で契約した、ってのは法でいう公衆ってのは分かったな?
法では特定少数ってのは認めてない
とくに著作権考える時は、対象の範囲程度は大前提になることなんだよ

それと、だからなんで新製品紹介みたいな記事限定なんだよw
昭和のプラモ紹介本を考えろ。メーカーには許諾とる必要ねえから。
このレベルならメール連絡すらしねえよ。一切無許可で法的には問題ない。
前にも書いたが、批判記事ってどうすると思ってんの?
これダメじゃん!っって記事書くけどサンプル貸してください、ってメーカーにお願いすると思ってんの?

まずこの2点理解しとけ
お前の法知識は自分感覚でしかなくて、すげえ間違ってるから
とりあえず、解答してほしいのは
1.昭和のプラモ紹介本、全部メーカー許諾とってると思うの?
2.批判記事もメーカー許諾とってると思うの?
って2点だな

もしかすっとワザと論点ずらししてんの?とも思うから、箇条書きではっきりしとこう