>>474
他人の表現物(コンテンツ)を使っても「著作権侵害」とならず、違法にならないケース
・そもそも著作物ではない
・著作者の許可を得ている
・引用
・転載が許される場合(著作権法32条2項、39条、40条)

「引用」が成立する場合には、他人の著作物を無断で利用する場合でも、違法にならない
では違法にならない正しい引用の条件とは?
・主従関係が明確であること(明確性)
・引用部分が他とはっきりと区別されていること(明瞭区別性)
・引用をする必要性があること(必要性)
・出典元が明記されていること(出典)
・改変しないこと

これら全てを満たす必要がある

その上で>>465に戻ると出典元表示として©が使われるとあり、お前もそれを肯定している
だが上の引用条件に、権利者の表記なんてない
あるのは「出典元」の表記だ
つまり誰が権利者かではなく、どこから引用したかを明確に表記せねばならない
例えば「出典:○○○」という風にね
プロなら常識なんじゃないスカ?w
そして文章なら引用元として作者名以外に作品タイトルも必要って事だ
その文章は小説にしろ論文にしろ、なにかまとめられた作品の一部だろうから
だから文章について©で権利者名だけ記載されてた場合、それは引用ではなく転載であり、転載は権利者の許可が必須なのだよ

ド素人のオレでも最初の段階でここまで認識できたのに、自称プロはピンと来なかったんスカ?w