>>456
1 私的使用であること(法第 30 条第 1 項柱書)

家庭内に準ずる ことから通常は 4 ~ 5 人程度であり,かつ,その間の 関係は家庭内に準ずる親密かつ閉鎖的な関係を有する ことが必要」(著作権審議会第 5 小委員会報告書(昭 和 56 年)

何度でも聞くけど、ガンダム→ジムの改造制作代業者は家庭内に準ずる親密かつ閉鎖的な関係なんですかね?
逃げてないで答えろよw
私的利用の範疇外であることを認めざる得ないから逃げ回ってるんだろ?ww
この都合の良いwレポートの一行目は著作権法第30条そのものだぞ?これに反論できる材料も探せないで泣き言を喚くだけなんて情けない奴だなwww