>>535
>(私的使用のための複製)
>第三十条 著作権の目的となつている著作物
>個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること
>その使用する者が複製することができる。

長々引用してるけど物凄い最初に書いてあるねw
家族内その他これに準ずる限られた範囲内で使用、複製できる

代行業者はここに含まれないことが理解できないのは文盲かな?
お前の引用のどこに代行業者が複製していいって書いてあんの?