>>539
家族による複製は私的利用の範囲だし、本人しか複製できない。という主張に誤りはないよ。

>「その使用する者のみが複製することができる。」
>と条文作ってるさw

そして条文にはそのものズバリが書かれているんだよ。

https://takizawalaw.com/1944/
@私的使用を目的としたものであること
「私的使用」とは、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内における使用をいい、(略)「家庭的」とは親、子、兄弟等の範囲内においてそれら家族の使用のためにその家族を構成する者の一人がその著作物を複製する行為をいいます。
Aその使用をする者が著作物を複製すること
つぎに、その著作物を使用する者自らが複製をすることが必要となります。

家族も複製できます。そして(家族を含めた)利用する本人のみが複製できますって意味がおまえには難しいかのかな?

https://www.google.co.jp/amp/s/topcourt-law.com/intellectual-property/copyright_restrictions%3famp=1
(2)著作権が制限される条件
私的利用といえるためには、
1. 業務や営利目的ではないこと
2. 家庭や個人という限られた範囲内で私的に利用する目的であること
3. 使用する者自身が複製すること
が条件となっています。

3.に利用者自身が複製しなければならないと書いてあるね
ついでにいうなら依頼者ではなく代行業者の話をしてるはずなんで、営利目的の代行業者は私的利用できない事は1.に書いてあるね

https://www.ducr.u-tokyo.ac.jp/chizai.html
https://www.ducr.u-tokyo.ac.jp/content/400103446.pdf
使用する者自身がコピーすることが必要ですので、複製業者に依頼してコピーさせることはでき ません。

こちらは明確に業者を使えないと書いてあるね。
で、"使用者が主体"というお前の想像で作った部分は法律のどこに書かれてるのかな?

>あくまで使用者が主体となって複製をしてもいいというだけ