>>542
条文にも書いてるとかドヤってるけど、それただのそいつなりの解説だろw
>「その使用する者が複製することができる。」
これが何故、
>その著作物を使用する者自らが複製をすることが必要となります。
と読めるのやら?
「することができる」というのは、「やってもいいよ」と日本語では解釈する
つまり、私的複製したいならしていいよとしか書かれてない
これのどこに複製する者や助力出来る者を制限する意味が含まれているのやら?w
他人の受け売りしかホント能がないのな
それに何度も書いたが制作代行は複製業者じゃないんでね
ま、タクシー運転手と運転代行の違いみたいなもんだ
それに、そもそも最初の引用に対してオレが指摘したように、「思います」で締めるような法律説明とかありえないだろ
それって過去の判例などで解釈が確定してないから断言できないんだよ
法律家が法の及ぶ範囲を議論してる場なら私見として思いますと語る事もあるだろうが、
それの専門組織が無知な民に教えてやろうという記事で、思いますで済ますのはあまりに無責任なご都合主義
結局、向こう側の連中は自分達に都合よく法を解釈してそれをあたかも既成事実かのように世間に広めようとしてるんだよ
しかもいざとなったら逃げられるように、「思います」で断言を避けるセコさw