>>555
>「家庭や個人という限られた範囲内」とある通り、サークルなどのグループであっても、家庭と同規模で、閉鎖的であれば、私的利用の範囲内といえる余地があります。

これを代行業者がサークル仲間で制作を補助して良い。と解釈するなら当然家族も制作を補助して良い事になるので、俺の主張は何も間違ってない事が証明されてるな。
しかし、サークル仲間だとしても代行業として営利目的である前提は変わらないので
https://www.google.co.jp/amp/s/topcourt-law.com/intellectual-property/copyright_restrictions%3famp=1
(2)著作権が制限される条件
私的利用といえるためには、
1. 業務や営利目的ではないこと
上記の理由の為にやはり私的利用の範疇外だよ。

で、代行業者がサークル仲間なんて前提、前スレ含めどこにも書かれてないな。条件の付け足しをしないと言い逃れ出来ない位厳しいか?

>また、子供や高齢者など、「使用する者自身が複製すること」が困難な場合は別の人が代わりにコピーを取ったりすることは認められます。

これも家族が制作補助できるという俺の主張を後押してるだけだな。
子供や高齢者という主語を無視するな。年齢等のやむを得ない場合に私的利用の範囲を広げるというだけの話だ。
同様に福祉目的の場合の私的利用の範囲拡大は存在するが、どちらも一般的な成人が"不器用だから作れません。"は含まれない。
で前項同様に営利目的の代行業者の利用は私的利用の範疇外。

依頼者が子供や高齢者、プラ板も切れないほど不器用なんて設定は前スレ含めどこにもないな。無駄な足掻きはみっともないな。
世間一般では後付け条件出した時点で自分の負け認めてるって事だからな?