>>566
言葉尻を捉えて喜んでるのか?程度が低いな。
俺が主張する私的利用の範囲は何度も引用しているレポートと何も変わってないよ。

家庭内に準ずる ことから通常は 4 ~ 5 人程度であり,かつ,その間の 関係は家庭内に準ずる親密かつ閉鎖的な関係を有する ことが必要」(著作権審議会第 5 小委員会報告書(昭 和 56 年)
使用する本人との関 係で補助的な立場にある者(例えば,親のために子供 が複製する等)が本人に代わって複製することは許容 の範囲に収まりますが,使用する本人からの注文によ り複製を業とする者が行う複製となると,もはや私的 使用のための複製から逸脱すると考えられています
(「著作権法・第 2 版」斉藤博 有斐閣,224 頁)。

何度でも質問するけどな?
制作代行業者は-家庭内に準ずる ことから通常は 4 ~ 5 人程度であり,かつ,その間の 関係は家庭内に準ずる親密かつ閉鎖的な関係-に入るんですかね?
それとも親密なサークル仲間でした。なんて新設定を加えて逃げるしかないか?