>>568
>同様に著作物に自分なりのオリジナリティを与えるいわゆる二次創作は著作権法的には翻案となるが

また前提を勝手に変えてるな。オリジナリティを加えるなんて新設定を加えるなよ?ガンダム→ジムの改造という例だったはずだが?
代行業者のガンダム→ジムへの改造は単なるコピーでデザインの無断借用。立派な著作権侵害だよ。

仮に、代行業者がデザインを無断借用したジムに何らかの創作性を加えてニ次著作権を主張、商売に利用するなら(依頼者に納品も当然含まれる)著作者の許諾が必要。
イベント等を例外として、当然その許諾は得られないのでそのジムは海賊版ってことなるな。
http://www.takagi-office.biz/contentbusiness-niji.html
二次的著作物の利用と許諾
原著作物と二次的著作物では、別々に著作権が生じることになります。
従って、二次的著作物の創作者が、二次的著作物を利用する際には、原著作物の著作権者の許諾を得る必要があります。
そのため、無断で(許諾を得ずに)二次的著作物を創作することは、著作権の侵害となります。
また、著作者人格権のひとつである同一性保持権の侵害になる場合もあります。