>>584
https://ec-houmu.com/right/kosupure
>著作権法30条1項の私的使用のための複製は、あくまで私的に使用する者自身が複製することが前提とされている規定です。そのため、業者が顧客からコスプレ衣装の製作・販売を受注する場合には、著作権法30条1項は適用されない可能性が高いです。

テテンテンテンの貼ったソースに業者による製作、販売は、30条1項の"私的使用のための複製が適用されない"って書いてあるけど大丈夫?ご丁寧にアンダーラインも引かれてるけどちゃんと読んだ?思いっきりアウトだよ?

それともこっちがアピールしたかったのかな?

>A私的使用目的のような軽微な利用にとどまれば、たとえ放任しても著作権者への経済的打撃が少ないことにあります。

つまり親告罪だから版元に訴えられなければセーフ。ってところまでゴールを動かしたいのかな?
ワッチョイスレでそれは予言されてるぞ?w

32 名前:HG名無しさん (ワッチョイ 4d39-81me [180.24.184.83]) [sage] :2021/09/02(木) 13:19:51.24 ID:m8OSdwTq0
著作権違反は親告罪だから、創通、サンライズ、バンダイから訴えられない限り無罪。

テテンテンは最終的にここまでゴールを動かすと