>>592
テテンテンテン。お前がようやく見つけてきて頑張って張ったソースは残念ながら何一つお前を擁護してない。

A私的使用目的のような軽微な利用にとどまれば、たとえ放任しても著作権者への経済的打撃が少ないことにあります。
 そのため、反復・継続して、不特定の多数人から製作・販売を受注するのではなく、単発で製作を依頼された場合には、私的使用のための複製として、複製権侵害にならない可能性があります。

たとえ放任しても

そのため

可能性があります。

放っておいても被害額が軽微のため見逃される"かも"しれません。
って書いてあんだよ。しかも"可能性があります"だからな?
もう一度言うけど、訴えられなければ親告罪だからセーフです。って書いてあるんだよ。
あと反復・継続して、不特定の多数人から製作・販売を受注する制作代行業は見逃してもらえる可能性がある条件から外されてるね。