>>600
>なんせ特定の相手のプラモの制作と改造を手伝うだけなんだから、どう考えても著作権者に経済的打撃なんて与えないのだからさ
>これが著作権者に経済的ダメージを与えるというなら、具体的にどの過程で著作権者にもたらされる経済的利益が失われるのか答えてくれよ?w

テテンテンはなんか勘違いしてるけど、著作権侵害は親告罪なので起訴されなければ合法というわけでは決してない。
起訴するためには著作権者の申告が必要ですという意味しかないので著作権を侵害した時点で立派な犯罪。被害額の大小も関係ない。ただ見逃されて訴えられない事もあるよというだけ。
テテンテンの主張は駄菓子屋での万引きは捕まらなかったらセーフ、被害額が少ないからセーフ、と同義。