たまに商業仕事に関わっていながらやるやついるんで、原型師界隈で前々からやったらダメよの申し送りになってる
具体的な法源ってどれになるんだろと気にしたことはなかったが
まずCRICの著作権Q&Aで、「当該複製物を頒布(有償か無償かを問わず、複製物を公衆に譲渡・貸与することをいう)したり」
ってのがNG事例に上がってる時点で通らんだろ
著作権には、権利者が自分のコントロールできない形で勝手に改変されたり公開されるのにNOと言える権利もあったと記憶してる