印刷屋や原型師の類いはダメだというのは、当初から書いてるよ
コスプレの制作代行とかね
論点はあくまで模型の制作代行
しかもキットは客の持ち込み限定
なので作品の販売という過程を通らず、あくまで客のキットを代わりに作るというサービスを提供してるだけ
ちなみに著作権法の元締めたる文化庁の解説サイト
https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/gaiyo/chosakubutsu_jiyu.html
ここで「著作物が自由に使える場合
」の例として「私的使用のための複製(第30条)」の解説があり、
そこにはこういう場合は指摘利用は適用しないよという例がいくつか並んでいるが、どこにも利用者自らが複製せねばいけないとか、他者が手伝ってはいけないなんて書かれてないのよね
そりゃ条文自体に書かれてないんだもの、いくら元締めでも裁判所が出した判例でもない限りは勝手に拡大解釈できる訳がない
勿論、利用者以外が手伝っても良いとか業者に手伝ってもらって良いとも書いてないけれど、法律というのは戒めとしてやっちゃいけない事を記述するのが基本だからな
例外的なやっていい事(それこそ私的利用とかな)以外は、わざわさやっていい事を列挙したりしないのさ