>>649

いくらでも数を作れるから、だから違法だ
なぁ〜んてこと、争点にはしてないんだなぁ、コレが

平成25年(ネ)第10089号 著作権侵害差止等請求控訴事件
ttps://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/579/084579_hanrei.pdf

手足論の理解も間違ってるね
「手助け」どまりだと言ったところで通らない
その作業の主体は依頼人なのか、代行業者なのか
そこでお前は改造/改変アリと言った、言ったな?
その内容も俺は具体的に言質を取った
数字で指示とか無理でぇ〜すって内容だ
代行屋が自分の頭で判断しなきゃ出来ない作業なんでな、すなわちその主体は代行屋
「手助け」とは言えませーん

ハイ、私的複製通りません
アウト

更にダメ押し
この裁判の判決文でこう断じてる

>本件において利用者が複製行為の主体であることを論じても無
>意味であり,論じる必要があるとすれば,「控訴人ドライバレッジが物理
>的行為者であるけれども,特段の事情により複製行為の主体性が喪失・阻
>却されていること」である。

これが代行屋が主体ではないと言い張れるライン、限定条件について
ところが判決は「しかるに,」からはじめて「複製行為の主体と評価し得るか否かを論じても,無意味である。」
とアウト判定

まだあるぞ

>控訴人らは,仮に控訴人ドライバレッジが複製の実現について「枢要な
>行為」をしているとしても,控訴人ドライバレッジは,利用者の手足とし
>て「枢要な行為」をしているのであるから,行為主体性が阻却される旨主
>張する。

お前の、手助けしてるだけで私的利用の範囲超えてません論法と同じだよなぁ?
勿論、判決ではアウトです