>>650
お前も悪い所は見て見ぬ振りするんだなw
手足かどうかの判断として、こういう説明が含まれてるよな

「一般に,ある行為の直接的な行為主体でない者であっても,その者が,当該行為の直接的な行為主体を「自己の手足として利用してその行為を行わせている」と評価し得る程度に,
その行為を管理・支配しているという関係が認められる場合には,その直接的な行為主体でない者を当該行為の実質的な行為主体であると法的に評価し,
当該行為についての責任を負担させることがあり得るということができる。
しかし,既に前記 及び で説示したとおり,利用者は,控訴人ドライバレッジが用意した本件サービスの内容に従って本件サービスを申し込み,書籍を調達し,
電子ファイル化を注文して書籍を送付しているのであり,控訴人ドライバレッジは,利用者からの上記申込みを事業者として承諾した上でスキャン等の複製を行っており,
利用者は,控訴人ドライバレッジの行うスキャン等の複製に関する作業に関与することは一切ない。
そうすると,利用者が控訴人ドライバレッジを自己の手足として利用して書籍の電子ファイル化を行わせていると評価し得る程度に,利用者が控訴人ドライバレッジによる複製行為を
管理・支配しているとの関係が認められないことは明らかであって,控訴人ドライバレッジが利用者の「補助者」ないし「手足」ということはできない。」

書籍送りつけて後はお任せでは、そりゃ手足とは言えないさ
そして複製業者というのは基本的にそういうものだ
だが、模型の改造は客から細かく注文を聞き、途中経過を見せて判断を仰ぐなど、客に監督的立場を求めるのではないかね?(勿論、すべてお任せの客もいるだろうが)
この一点だけでもお前の主張は成立しないよ