>>654
ハイ、残念でした。読み込みが浅いねぇ。

その主体がどちらかの判断については、当たり前だけどこの判決で急に出てきた境界線じゃあありませんで
もっぱら労働災害における責任の在り処についてなどで、さんざっぱらここが不備ならアウトでーすって境界線が
定められてきたのよね

そこにもちらっと書いてあるだろ?
当該行為の直接的な行為主体を「管理・支配しているという関係が認められる場合には」と
この事件ではそのラインに全く達してないから問題外だと言ってるわけであって、たがだか画像でお伺い立ててますだの
細かいw注文だのがあれば、すなわちOKってわけじゃないんだよなー
この判決はねぇ、この事件における判断それ単体で出来てるわけじゃないんだよなー
私的利用でーすと言いはる代行業者に対する裁判ってのは、前々からあるハナシでしてねぇ

まずこの判決は「枢要な行為」という点でロクラクU事件の規範を前提に論じてる

>2011年8月9日 [ 国内知財情報 ]
>著作権判例紹介:ロクラクII事件

で、最高裁の判決抜粋でコレ

>ttps://www.patent.gr.jp/news/shosai.html?id=17954418244e40ce4f8e839

>サービス提供者は、単に複製を容易にするための環境等を整備しているにとどまらず、
>その管理、支配下において、放送を受信して複製機器に対して放送番組等に係る情報を入力するという、
>複製機器を用いた放送番組等の複製の実現における枢要な行為をしており、
>複製時におけるサービス提供者の上記各行為がなければ、当該サービスの利用者が録画の指示をしても、
>放送番組等の複製をすることはおよそ不可能なのであり、サービス提供者を複製の主体と言うに十分である。

代行屋がー
技術と道具を揃えててー
それ無しじゃ注文したやつはそのガンプラ、そのレベルで改造完成させるの無理なのよなぁ?
ハイ、アウトです

ついでに頑張って判決文読んだなら、代行屋が「業として行ってる」って時点でもヤバイの、気付こうなw