>>650
それと量産うんぬんは関係ないとドヤってるけど、それはその裁判において業者がそれを争点にしなかったというだけの話で、
私的利用において業者を使うとか公共の場に設置された複製機器を使ったら例外処置が無効ってのはそういう事が理由
もっと言えば、何故業者に頼んだらダメなのか、自分で操作するのに公共の場に設置された機器はダメなのかという根本的な事、それらが法に盛り込まれているのかという事がお前はわかってない