そして読み込みが浅いあなたに残念なお知らせです

>控訴人ドライバレッジは利用者の注文内容
>に従って書籍を電子ファイル化しているが,それは,利用者が,控訴人ドラ
>用しているにすぎず,当該事実をもって,控訴人ドライバレッジによる書籍
>の電子ファイル化が利用者の管理下において行われていると評価することは
>できない。また,利用者は本件サービスを利用しなくても,自ら書籍を電子
>ファイル化することが可能であるが,そのことによって,独立した事業者と
>して,複製の意思をもって自ら複製行為をしている控訴人ドライバレッジの
>複製行為の主体性が失われるものではない。

お前さん、指摘した文章を勘違いして
細かい注文つけてチェックも入れてりゃ主体は業者じゃなくなるんだ!
みたいな解釈したみたいだが

この判決はそういった管理・支配を主張出来るレベルにすら達してないと断じた上で
たとえ細かい(つーても、太腿の延長wみたく、数字で注文なんか出来ない業者の独自判断でやるしかない作業とかなw)
指示出してたんだもんと言い張っても、それでも改造/改変の意思をもって改造を行ってる代行屋の、主体性が失われるものじゃない

と釘刺してるんだわ
最後まで読もうな