>>660

えぇ? 大前提からご理解じゃない?
模型の著作権侵害については、同じく模型についての判例しか法源にならない?
ご冗談をwww

著作権を侵害した、どんな行為が侵害と認められるのか
どうであったら私的利用の範囲を越えたと見做されるのか
具体例じゃないとダメとか、どこの土人裁判だよw

言ったろ?
紙の本の電子化について、テレビ放映の録画という外観の異なる事例が引き継がれてるってw

さんざ法律的な根拠はーとか言いながら、まさか現代法の基本的概念すらご存知でないとは、驚き桃の木だなw

オーダーメイドの服が何だって?
誰かの著作権に触れるような服でも作らせてんの?

w