0666HG名無しさん
2021/10/13(水) 21:07:17.37ID:xL1iScsS模型の判例じゃなきゃ認めないとか通らんぜ?
法律の世界がそうなってるんだから
たとえば、客の注文に基いてコスプレ衣装作ってたら著作権法違反でとっ捕まった業者とかいてなぁ
法律の専門家が解説して、ここに毎度のこの電子化代行業者の判例が出てきたりってこともあるんでねぇ
模型の著作権侵害については、模型の事件についてのケースしか認めない、認めない、認めなーいとでも
ダダこねる気かね?
人が轢かれた道路交通法違反とかあっても、車が轢いたか自転車が轢いたかバイクが轢いたか
それらでいちいち判例が引き継がれることはないとか言っちゃうのかな?