>>664
お前が持ち出したソースに

「一般に,ある行為の直接的な行為主体でない者であっても,その者が,当該行為の直接的な行為主体を「自己の手足として利用してその行為を行わせている」と評価し得る程度に,
その行為を管理・支配しているという関係が認められる場合には,その直接的な行為主体でない者を当該行為の実質的な行為主体であると法的に評価し,
当該行為についての責任を負担させることがあり得るということができる。」

とあるのに、何を都合よく手足論に該当しないとか言ってるの?w
それに客が実質的な行為主体と評価されるなら、彼が私的利用として制作代行を手足として使っただけなので問題なしとなるのではないかね?
一般的な複製は判例のように、この状況に持ち込むのは困難だろうけどね