>>675
だから権利者の許可を得ず展示しようとするヤツがいるから、イベンターが一律禁止にしたんだろ
こんなの参加しなくてもわかるわw
そして権利者の権利が法律で定められたものである以上、法律が例外と定めた事は権利者でも口出しできないのだよ
それが私的利用その他だ
私的複製と同様に、対象を改変する翻案も私的利用の範囲なら認められてるのだが、知らないのかね?
ここにも何度も書いたのだけどね?w

>>677
今更いくら否定しても、お前が持ってきたソースにそういう考え方もアリと示されてたんだぜ?w
個々の代行屋がどういう宣伝してるかは知らんよ
オレは公衆送信権について語ってきた訳じゃないしな