指示があれば代行はokなんだ
お前が出してきた判例にそう書いてあるとさんざはしゃいでる割に
そこ踏まえて、こう

・客が持ち込みの本で
・指示も出して
・業者じゃなくても素人でも揃えられる道具で、やろうと思えば自分で出来る作業でも

でもアウト

と結論出してるとこは知らんぷりするのな?
繰り返すが、お前の手伝ってるだけだから私的利用の範囲ってのは否定されてるからな?
そもそも金取ってる業者を手伝ってるだけとか失笑もんだが

>利用者が,自由な意思に
>基づき,無数にある書籍から特定の書籍を購入し,又は既に対価を支払い
>取得済みである書籍から,電子ファイル化を希望する「特定の」書籍を複
>製の対象として選定し,控訴人ドライバレッジに電子ファイル化を注文・
>指示して,書籍を送付し,さらに複製された電子ファイルを使用している
>からといって,独立した事業者として,複製の意思をもって自ら複製行為
>をしている控訴人ドライバレッジの複製行為の主体性が失われるものでは
>ない。また,利用者の電子ファイル化する書籍の選択,調達,送付及び電
>子ファイル化の注文・指示がなければ,控訴人ドライバレッジが書籍をス
>キャンして電子ファイル化することはなく,また,書籍の電子ファイル化
>が単純かつ機械的な作業であり,スキャン機器が汎用品であって私人にお
>いて容易にこれを準備・使用できるものであるとしても,そのことによっ
>て,独立した事業者として,複製の意思をもって自ら複製行為をしている
>控訴人ドライバレッジの複製行為の主体性が失われるものではない。