>>698
あや、公衆送信権なんて問題にしてないとほざいた癖に、ネットに上げた事を批判するんだw
そして翻案による改変は同一性保持権の適用外と20条2項4号にあるのだよw
勿論、私的な翻案は違法じゃないのは既に書いた通り
当然、フィギュアを裸に改造して楽しむのも、私的利用同様に限られた範囲内ならなにも問題ない